第1条 名称および所在地
1 本会の名称を「名古屋市学童保育連絡協議会」とする。
2 本会の所在地を名古屋市熱田区沢下町 9-7-308とする。
第2条 目的
本会は、名古屋市の学童保育の普及及び学童保育の設置・発展を推進する。
また、会員の協働による運営の下、名古屋市内の学童保育を必要とする小学生の生活の場を築き、子どもの心身ともに健やかな発達を援助することを推進する。
第3条 構成
本会は、名古屋市内の学童保育、その他本会の目的に賛同する団体および個人によって構成される。
第4条 機関および組織
本会の適正な運営を図るため、年1回総会を開くものとする。
(1) 総会は原則4月の第3日曜日に開催するものとする。
(2) 団体会員の過半数の要望があったとき、または区連協代表者会議で出席者の過半数の要望があったときは、臨時総会を開くことができる。
(3) 本会に総会、区連協代表者会議、役員会をおくものとする。
第5条 総会
1 総会は、次の事項について決議する。
(1)活動方針に関すること
(2)活動総括に関すること
(3)予算および決算に関すること
(4)その他本会の運営に関すること
2 本会の運営は、総会の決議に基づき、会員が協動して責任をもって行うこととする。
議決をするさいには、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第6条 区連協代表者会議
(1) 区連協代表者会議は、総会につぐ決定会議とする。
(2) 代表者会議は、区連協から選出された区連協代表者1名以上と役員で構成する。
(3) 区連協代表者会議は定期的に開催する。ただし、各専 門部会からの出席は妨げない。
(4) 区連協代表者の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。
第7条 役員会
本会の適正な運営を図るため、本会を代表する会長(1名)のほか、必要な役員を設ける。
- 役員は本会の適正な運営を図るため、定期的に役員会を開催する。
- 役員は区連協から1名以上選出する。また、必要に応じて役員会推薦で選出する。
- 役員は総会においての承認を原則とする。
- 役員の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。
- 必要に応じて専門部会をおくことができる。
第8条 運営
本会の運営費用は、会費、財政活動による収益金等によってまかなう。
(1)会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(2)会計年度で余剰金が出た場合は次年度に繰り越すものとする。
第9条 財政
本会の会費は団体会員と個人会員に区分するものとする。
(1)団体会員の年会費は次の通りとする。
1)助成金を支給されている学童保育は、世帯数と社会保険加入の学童保育指導員の合計に3,100 円を乗じた額とする。
2)未助成の学童保育は、1か所6,000 円とする。
3)児童館児童クラブは、1か所20,000 円とする。
4)本会の目的に賛同する学童保育以外の団体は、1口10,000円2口以上とする。
(2)個人会員は、学童保育に子どもを預けていない個人とし、年会費は次の通りとする。
1)個人会員は、3,100円とする。
2)名古屋市学童保育連絡協議会の役員を行う場合は年会費を免除とする。
(3)特別の事情がある場合は、役員会で検討し、区連協代表者会議で会費を決定する。
(4)本会の会計を毎年監査し、総会の承認を受ける。
第10条 入会および退会
1 入会を希望する団体および個人は、必要書類を提出し、年会費を納めて入会となる。
2 年度末の退会を希望する場合、退会届を提出し、役員会で検討し、区連協代表者会議が承認したときは、退会を認める。
3 年度途中の退会は、原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により退会を希望する場合は、退会届を提出し、役員会で検討し、区連協代表者会議で承認されたときに限り、認めるものとする。
その場合の年会費については返金されないものとする。
第11条 (改正)
この規約の改正は、総会で行う。
【付則】この規約は、1988年5月12日から施行する。
この規約は、1995 年 5 月 21 日から施行する。
この規約は、1996 年 5 月 26 日から施行する。
この規約は、1999 年 5 月 23 日から施行する。
この規約は、2001 年 5 月 13 日から施行する。
この規約は、2002 年 5 月 12 日から施行する。
この規約は、2003 年 4 月 27 日から施行する。
この規約は、2004 年 4 月 25 日から施行する。
この規約は、2011 年 4 月 17 日から施行する。
この規約は、2014 年 4 月 20 日から施行する。
この規約は、2019年 4 月 21 日から施行する。
この規約は、2020年 5 月 26 日から施行する。
この規約は、2024年 4 月 1 日から施行する。

