留守家庭児童育成会運営助成要綱2026.04.01

留守家庭児童育成会運営助成要綱(R07.4.1 改正後全文)

(趣旨)

第 1 条 この要綱は、留守家庭児童の健全な育成を図るため、留守家庭児童育成会(以下「育成会」という。)に対し交付する運営助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 助成金の交付については、名古屋市補助金等交付規則(平成 17 年名古屋市規則第187 号。以下「規則」という。)、留守家庭児童育成会の登録及び法人運営への移行に関する要綱(以下「登録等要綱」という。)及び留守家庭児童育成会における支援の単位に関する要綱(以下「支援の単位要綱」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第 3 条 この要綱において「障害児」とは、育成会を日々利用できる児童で、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 身体障害者手帳を所持する児童

(2) 愛護手帳を所持する児童

(3) 特別児童扶養手当の受給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む)

(4) 医師、児童相談所又は地域療育センター等から、前各号と同等の障害を有すると認められた児童

(5) 発達障害等を有し、留守家庭児童育成会において障害に応じた援助が必要であると認められた児童

2 この要綱において「ひとり親世帯」とは、育成会に留守家庭児童を利用させている世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 名古屋市ひとり親家庭等医療費助成を現に受給している世帯

(2) 名古屋市ひとり親家庭手当を現に受給している世帯

(3) 児童扶養手当を現に受給している世帯

(4) その他市長が必要と認めた世帯

3 この要綱において、「医療的ケア児」とは、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第 56 条の6第2項に規定する人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児をいう。

4 この要綱において、「看護職員等」とは、保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第 203号)に規定する、保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。

(助成金の額)

第4条 助成金の基本額については、別表1に定める児童の数による基準額に別表3に定める利用児童受入促進事業助成(基準額)の合算額とする。

2 前項以外の助成金については、別表2 及び別表 3 に定めるとおりとする。

(助成金の使途)

第 5 条 助成金は、この要綱、登録等要綱、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第63 号。以下「省令」という。)、名古屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 26 年名古屋市条例第160号。以下「条例」という。)及び「放課後児童クラブ運営指針について」(平成 27 年 3月31日付け雇児発0331 第 34 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づいて留守家庭児童の健全な育成を図るための経費にあてなければならない。

(申請手続等)

第 6 条 育成会は、助成金の交付を受けようとするときは、当事業年度分につき下記の表に掲げる申請期日までに、留守家庭児童育成会助成金交付申請書(第 1 号様式。以下「交付申請書」という。)に別表 3に定める書類を添付して、当該育成会の所在を所管区域とする社会福祉事務所の長(以下「事務所長」という。)を経由して市長に提出しなければならない。

【助成金】

基本額

長時間開所加算

指導室使用料加算

障 害 児 受 入 推 進 助 成(1)(2)(3)(4)

【申請期日】

当該事業年度の 4 月 7 日まで(登録等要綱第 5 条第 2 項の規定により新たに登録を受けた育成会又は支援の単位要綱第 5 条第2 項の規定により新規設置の決定を受けた支援の単位にあっては登録通知書又は留守家庭児童育成会支援の単位新規設置決定通知書を受け取った日から 7 日以内)

【備考】

年度単位の申請に代えて、月単位で助成金を申請することができる。この場合、毎月 7 日までに申請しなければならない。

【助成金】

土曜開所加算

【申請期日】

当該事業の実施開始日の前日まで

【備考】

当該事業の実施開始日は、当該年度の4 月の第一土曜日を指す。ただし、年度の中途に開所する場合は、以下のとおりとする。

(1) 月の初日に開所する場合

当該月の第一土曜日

(2) 月の中途に開所する場合

当該月の翌月の第一土曜日

なお、申請は事業実施年度の予算が名古屋市会において議決された日から行うことができる。

【助成金】

障害児受入推進助成(6)

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業助成

送迎支援事業助成

送迎支援事業助成(待機対策)

利用児童受入促進事業助成(待機対策)

【申請期日】

当該事業年度の3月7日まで 

【助成金】

障害児受入推進助成(5)

ひとり親家庭減免助成

多子世帯減免助成

放課後児童支援員 2 名配置助成

放課後児童支援員等処遇改善等事業助成

常勤職員配置等助成

放課後児童支援員等処遇改善継続実施事業助成

育成体制支援強化助成

長期休業期間受入支援助成

【申請期日】

別表3に定める当該事業年度の助成月の7日まで

【助成金】

専用室障害児受入促進助成設置促進事業助成環境改善事業助成移転関連費用助成

【申請期日】

見積から30日以内かつ当該事業年度の1月31日まで

【備考】

見積とは改修工事や備品購入及び移転等にかかる経費の見積を取った日をいう。

【助成金】

利用児童受入促進事業助成(求人広告費)

【申請期日】

支援の単位要綱に定める留守家庭児童育成会支援の単位新規設置申請書(以下「申請書」という。)提出の日から 30 日以内かつ当該事業年度の翌年度の4月7日まで

【備考】

支援の単位要綱に定める留守家庭児童育成会支援の単位新規設置協議書(以下「協議書」という。)の提出年度と申請書の提出年度が異なる場合で、協議書を提出した日の属する年度の 4 月 1日から同年度の 3 月 31 日までの期間の費用を申請する場合は、協議書を提出した日の属する年度の翌年度の 4月7 日までとする。

【助成金】

利用児童受入促進事業助成(求人広告費)

【申請期日】

支援の単位要綱に定める留守家庭児童育成会支援の単位新規設置申請書(以下「申請書」という。)提出の日から 30 日以内かつ当該事業年度の翌年度の4月7日まで 

【助成金】

法人移行支援助成

【申請期日】

法人運営の移行完了から30 日以内かつ当該事業年度の翌年度の 4 月 7 日まで 

2 育成会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第 1 項の書類とは別に、当該各号に定める期日までに当該各号に定める書類を、事務所長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 指導室使用料加算を受けた育成会当該事業年度の翌年度の 4 月 30 日までに当該事業年度分の指導室使用料の支払いを証する書類

(2) 育成会又は登録等要綱第 4 条第 3 項の内定通知書を交付されたものが、設置促進事業助成を受けようとするとき当該事業年度の前年度に市長が別に定める事前協議書

(3) 放課後児童支援員等処遇改善継続実施事業助成を受けようとするとき

あらかじめ当該事業年度分の実施計画書

3 育成会は、下記の表に掲げる事由が生じたときは、留守家庭児童育成会助成金変更申請書(第 1 号様式。以下「変更申請書」という。)を事務所長を経由して市長に提出するものとする。

【助成金】

基本額

長時間開所加算

指導室使用料加算

障害児受入推進助成(1)(2)(3)(4)

【事由】

年度の中途において額を変更する事由が生じたとき

【助成金】

土曜開所加算

【事由】

開所日数が増加する場合

土曜開所加算の交付決定以後に、別表 3 に定める放課後児童支援員2 名配置助成の助成対象となった場合

土曜開所加算の交付決定以後に、別表 3 に定める放課後児童支援員2 名配置助成の助成対象外となった場合

【助成金】

上欄に掲げる助成金以外の助成金

【事由】

通常想定できない事情により、購入予定であった備品が購入できなくなった場合や、実施を予定していた工事が行えなくなった場合など、やむを得ない事由が生じたとき

4 第1項の規定により当該事業の実施前になされた土曜開所加算の交付申請について、交付申請後にこの要綱の改正により助成金額の変更がなされた場合は、当該変更後の金額により申請されたものとみなす。

5 市長は、交付申請書又は変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、留守家庭児童育成会助成金交付変更決定通知書(第 29 号様式。以下「決定通知書」という。)により、交付を不適当と決定したときは、留守家庭児童育成会助成金交付不承認決定通知書(第30 号様式)に理由を付して、当該申請のあった育成会に通知するものとする。

6 前項の交付決定を受けた育成会は、事務所長を経由して市長に請求書(第 31 号様式)を提出することにより助成金を請求するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を請求書に添付、又は請求書とは別に提出しなければならない。

(1) 専用室障害児受入推進助成、環境改善事業助成及び移転関連費用助成を請求する場合

改修工事や備品購入及び移転等が完了したことを証する書類及び当該経費の支払いを証する書類を請求書に添付しなければならない。

(2) 設置促進事業助成を請求する場合

改修工事や備品購入、移転等が完了したことを証する書類及び当該経費の所要額を証する書類を請求書に添付しなければならない。

(3) 設置促進事業助成の交付を受けた場合

当該助成に係る支払いの完了後に支払いを証する書類を速やかに事務所長を経由して市長に提出しなければならない。

7 市長は、請求書が提出されたときは、交付すべき内容を審査したうえ、速やかに助成金を交付するものとする。

8 規則第 8 条第 1 項の規定に基づく申請の取下げは、決定通知書を受領した日から 15 日以内に、その理由を記載した書面を事務所長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、助成金の交付を受けた後においては、申請の取下げを行うことはできないものとする。

(交付基準)

第7条 助成金の交付単位は下記の表に掲げるとおりとする。

【助成金】

基本額

長時間開所加算

指導室使用料加算

障害児受入推進助成(1)(2)(3)(4)

【交付単位】

【助成金】

上欄に掲げる助成金以外の助成金

【交付単位】

別表3 に定める単位

2 助成金は支援の単位ごとに交付する。

3 育成会が助成金の交付を受けるためには、当該年度の開所日の合計日数につき、次に掲げるすべての要件を満たす必要がある。

(1) 開所日の合計日数が 250 日以上であること。ただし、育成会が年度の中途において開所又は閉所したときは、この限りでない。

(2) 土曜日の開所日の合計日数が 250 日から平日における開所日の合計日数を減じた日数以上となること。ただし、育成会が年度の中途において開所又は閉所したときは、当該日数は12で除して得た日数に、当該年度の運営月数(月の中途において開所したときは開所した日の属する月の翌月から起算し、月の中途において閉所したときは閉所した日の属する月までを算入するものとする。)を乗じて得た日数(小数点以下は切り上げる。)とする。

4 育成会が助成金の交付を受けるためには、当該年度の児童の数が原則として 10 人以上となる必要がある。

5 長期休業期間受入推進助成の交付の対象となる支援の単位については、指導室使用料加算、専用室障害児受入推進助成、設置促進事業助成、長期休業期間受入助成以外の助成金は交付しない。

6 第2項の規定にかかわらず、環境改善事業助成は、育成会ごとに交付する。ただし、支援の単位要綱により支援の単位の新規設置の決定を受けたときは、新規の支援の単位に係る部分につき当該助成を交付する。

7 育成会が月の中途で登録の決定を受けたとき又は支援の単位要綱により月の中途で支援の単位の新規設置の決定を受けたときは、登録又は決定を受けた日の属する月の翌月から助成金を交付する。

8 育成会が、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が発生した日の属する月分まで助成金を交付するものとし、当該月の翌月分以降の助成金は交付しない。

(1) 登録等要綱第 12 条の定めに該当し登録の廃止があったとき。

(2) 育成会が助成金を受けることを辞退したとき。

9 支援の単位要綱により新規設置が決定された支援の単位が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支援の単位に対する助成金は、その事由が発生した日の属する月分まで交付するものとし、当該月の翌月分以降は交付しない。

(1) 支援の単位要綱第 12 条第 1 項の定めに該当し支援の単位の設置を廃止されたとき。

(2) 育成会が支援の単位の助成金を受けることを辞退したとき。

10 市長は、育成会が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の一部を減額して交付することができる。

(1) 育成会の運営実績から、市長が必要であると認めたとき。

(2) 育成会が減額して申請したとき。

(3) 同一年度内の助成金のうち、既に交付した助成金の全部又は一部を返還することと5なるものがあるとき。

(土曜開所加算の実績報告)

第 8 条 土曜開所加算の交付を受けた育成会は、事業完了後、次に掲げる書類を当該事業年度内に、事務所長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 土曜開所加算実績報告書(第 32 号様式。以下「実績報告書」という。)

(2) 土曜開所加算申立書兼実績報告書(第 2 号様式)

(土曜開所加算の額の確定の通知)

第 9 条 市長は、実績報告があったときは、その内容を審査し、決定通知書に記載された金額の範囲内で適当と認めた額を土曜開所加算額確定通知書(第 33 号様式。以下「確定通知書」という。)により、当該実績報告のあった育成会に通知するものとする。

2 市長は、土曜開所加算の助成額を確定したときにおいて、既に交付した金額を下回る場合は、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

3 市長が、土曜開所加算の助成額を確定したときにおいて、既に交付した金額を超えている場合は、育成会は事務所長を経由して市長に請求書を提出することにより助成金を請求できるものとする。

(備付帳簿)

第10条 助成金の交付を受けた育成会は、次の帳簿を備えるものとし、助成を受けた年度の終了後、5年間保存するものとする。

運営委員会会議録、指導日誌、指導員履歴カード、指導員給与支払簿、児童出席簿、児童入会に係る書類、経理帳簿、その他市長が指定する書類

2 社会福祉事務所及び本庁主管課は、育成会登録台帳(第 35 号様式)を備えるものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、育成会が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき又はこれに基づく指示を守らないとき。

(2) 交付決定した内容又はこれに付した条件に違反したとき

(3) 助成金を当該助成金の対象経費又は留守家庭児童健全育成事業以外の用途に使用したとき。

(4) 不正の手段をもって助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、支援の単位要綱第 13 条の定めに該当し支援の単位の設置を取消されたときは、当該支援の単位の助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

3 市長は、前 2 項のいずれかに該当する場合で、第 6 条第 4 項の規定による交付額の決定がされていないものがある場合には、その取り消された金額に相当する額を差し引いて、交付額を決定することができる。

4 市長は、第1 項又は第 2 項の取消しがあったときは、留守家庭児童育成会助成金(取消し・一部取消し)決定通知書(第 34 号様式)により、当該申請のあった育成会に通知するものとする。

5 第 1 項から第 4 項までの規定は助成金の交付を行った後においても適用があるものとする。

(報告等)

6第12条 育成会は、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期日までに事務所長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 運営委員名簿(第 36 号様式) 当該事業年度の4 月 7 日

(2) 指導員名簿(第 37 号様式) 当該事業年度の4 月 7 日

(3) 月の初日現在における在籍児童名簿(第 38号様式) 当該月の 7 日

(4) 児童出席簿(第39号様式) 翌月の 7日

(5) 事業計画書(第40号様式) 当該事業年度の 4 月 7日

(6) 予算書(第 41 号様式) 当該事業年度の 4 月 7日

(7) 事業実績報告書(第42号様式) 事業年度の翌年度 4 月 7日

(8) 決算書(第 43 号様式) 事業年度の翌年度 4月 30日

2 事業を廃止する育成会にあっては、前項第 7 号及び第 8 号に掲げる書類は、事業廃止後30日以内に提出するものとする。

3 複数の支援の単位を置く育成会にあっては、前項第 2 号から第 8 号までに掲げる書類は、支援の単位ごとに提出するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、育成会の事業内容を調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

附 則

1 この要綱は、令和 7 年4 月 1 日から施行する。ただし、第 6 条及び別表 3 中法人移行支援助成に係る部分については、別に定める要綱で定める日から施行する。

2 この要綱による改正前の様式により育成会が提出した書類は、残量のある限り、必要な修正をして、それぞれ使用することができる。

PAGE TOP